軽自動車の自賠責保険の料金や保険料について勉強しましょう。軽自動の自賠責の名義変更や解約についても調べてみました。保険金額や慰謝料、加入方法などについても調べてみました。被害者請求、後遺障害についても調べてみました。
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軽自動車の自賠責保険は新車で購入する際には購入時に加入します。また、車検を受けるときにも加入する保険になります。自賠責保険とはいわゆる強制保険といわれるもので、必ず加入しておかなければなりません。軽自動車に限らず、バイク、原付、普通自動車は自賠責保険に加入しておかないと法律違反になり罰則を受けることになります。軽自動車は2年ごとに車検を受けなければ走行することが出来ませんので、車検の際に必ず自賠責に加入することになります。
自賠責保険の保険料は数年ごとに一度見直しがあります。最近では平成20年4月1日付けで自賠責保険の保険料の改定がありました。軽自動車の自賠責保険料は1年契約ですと12,090円になります。また、2年契約ですと18,980円です。ほとんどの方が車検ごとに自賠責保険に加入するのが普通です。ただ、新車の場合は最初の時だけ3年後が車検になりますので3年契約をすることになります。
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自賠責保険の保険金額はどこの損害保険会社や共済で加入しても同じ条件になります。自賠責保険はあくまでも対人賠償の保険ですので第3者に対して死傷させた場合のみ補償される保険です。ですので、自分自身の死傷に関してや対物に関しては補償されません。また、任意保険でいう自動車保険みたいな示談交渉サービスもついていません。あくまでも最低限の補償しかないと考えておくべきだと思います。ちなみに自賠責保険では第3者に対して死傷させた場合や後遺障害を負わせた場合、最高で3000万円までしか補償されません。また、ケガの場合は120万円が限度となっています。
軽自動車の自賠責保険は損害保険会社各社や共済で取り扱いをしています。これは軽自動車の限ったことではありません。損害保険会社とは東京海上日動、損保ジャパン、三井住友海上、あいおい損保、日本興亜損保、AIU、ニッセイ同和損保などがあります。また、共済とはJA(農協)共済、全労災などで取り扱いをしています。わざわざ、保険会社や代理店まで行かなくても車検を受けるところで自賠責保険の扱いをしていると思いますので保険会社にこだわりがなければ車検の工場で自賠責の手続きまでやってくれますのでご安心を。ちなみにどこの保険会社で加入しても補償内容は同じですし、自賠責の保険料も同じです。
軽自動車を売買した場合やナンバープレートを変更した場合には自賠責の変更手続きが必要になります。特に個人売買で自動車を売り買いした場合は自賠責保険の変更手続きをディーラーなどがやってくれませんので、ご自身で変更の手続きをする必要があります。これはむしろ売り手ではなくて買い取った方がする必要があります。前の所有者が加入している自賠責保険の保険会社に連絡をして必要書類を確認してみましょう。
自賠責保険は解約できるのか?よく、こんな疑問を持つことはありませんか?そもそも自賠責保険は強制保険といわれているもので自分が加入したくて契約したものではありません。そのため解約できるのかどうか、あるいは解約してもいいのかどうかを悩む人は多いと思います。軽自動車の自賠責保険に限らず全ての自賠責保険は条件さえ合致していれば契約することが出来ます。その条件とは。要するにに自動車に乗らなくなったこと。例えば、廃車にした場合や登録を抹消した場合などが該当します。解約の手続きには必要な書類がありますので保険会社に連絡して確認してみてくださいね。
自賠責保険の慰謝料は1日あたり4,200円と決められています。これは事故でケガをした場合、通院あるいは入院一日につきです。年齢、性別、収入は全く関係なく定額で4,200円となっています。何日分の慰謝料がもらえるのかを判断するのは保険会社になります。保険会社は被害者からの診断書等を確認してから支払いの手続きや進めていきます。
自賠責保険には誰が請求するかによって請求方法が違います。加害者側が請求する場合は加害者請求といいます。また、被害者側が請求する場合は被害者請求といいます。加害者請求をする場合は相手方との示談をしなければなりませんが、被害者請求は示談をしていなくても請求が出来ます。軽微な事故で人身事故の扱いになっていない時などに治療費、慰謝料、休業損害などについて加害者請求あるいは被害者請求のどちらをするのかを当事者同士で決める必要があります。